症例写真 ビフォーアフター
秋雨が続く日々に束の間の青空を見ると、気分が晴れやかになりますね。
「プチ整形」や「脂肪吸引」といった美容医療サービスの誇大広告などをきっかけに消費者トラブルが相次ぐ事から、厚生労働省は10月25日、医療機関の広告規制を見直し、「ビフォー・アフター」として効果をうたった術前術後の写真掲載を原則禁止する方針を固めた事がニュースにでていました。
すでに今から5年前の平成24年9月、厚生労働省から「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」(平成24年3月)を踏まえて「医療機関ホームページガイドライン」が出されています。
以下は厚生労働省のホームページの一部抜粋です。【厚生労働省としては、医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することを厳に慎み、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供が行われるべきであると考えています。
ついては、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」(平成24年3月)を踏まえ、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方に関して、別添のとおりガイドラインを作成しました。】
まだこの段階では法律ではなく罰則や指導などはありませんでしたが、当院ではこれを真摯に捉え、掲載していた症例写真のビフォーアフターをすでにホームページから削除しています。ホームページに症例写真のビフォーアフターがあることは患者さんの美容施術選びの一つの重要な要素であるという事は重々わかっていましたので、これを載せないという決断は容易ではありませんでした。掲載していた症例写真も当たり前ですが無修正でホームページ掲載を同意された写真です。
症例写真のビフォーアフターは本来患者さんが治療を受けるにあたり有益な情報であるものと思っていますので、このような状況になったのは大変残念なことです。しかし、厚生労働省が現状と俯瞰的立場から判断を下したという事で昨今の美容医療、再生医療の問題を真摯に考えなければならないと思います。今後、医療法の規制対象となる施術の範囲がどうなるのか、クリニック、医師が行っているホームページにリンクしているSNS(ブログ、Twitter、Instaguramなど)は良いのかなど、医療現場が迷わないよう明確な基準を決めて頂ければと思っています。